加熱式たばこ「IQOS」の店頭広告で期間限定としていた割り引きを長期間、続けていたことは景品表示法違反にあたるとして、消費者庁は大手たばこ販売会社に対して、5億5000万円余りの課徴金を支払うよう命じました。景品表示法に基づく課徴金としては過去最高額となります。
課徴金の支払いを命じられたのは、「IQOS」を販売している大手たばこ販売会社「フィリップ モリス ジャパン」です。
消費者庁によりますと、会社では平成30年3月までにコンビニエンスストアに置かれた「IQOS」の店頭広告で、期間限定の割り引きキャンペーンを宣伝していましたが、実際には期限をすぎても繰り返し更新され、長期間にわたってキャンペーンが続いていたということです。
消費者庁は、こうした行為は消費者に誤解を与えるもので、景品表示法違反にあたるとして、去年6月、すでに再発防止などを命じていましたが、24日、課徴金として5億5200万円余りを支払うよう命じました。
景品表示法に基づく課徴金は、不当な表示を行った商品などの売り上げ額の3%を納めさせる制度で、今回は4年前に制度が導入されてから、最も多い金額となります。
命令を受けたことについて「フィリップ モリス ジャパン」は「改めて深くおわび申し上げます。同様のことが起きないよう社員研修などの再発防止に取り組んでいきます」としています。
-- NHK NEWS WEB