東京のタクシー会社の運転手が、歩合給から残業代と同じ額を引かれるのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は、訴えを認めた判決を取り消し、審理のやり直しを命じました。
東京・大田区のタクシー会社、国際自動車の運転手など14人は、会社の規則によって歩合給から残業代などと同じ額を引かれていることから、「残業代が払われていないのと同じで不当だ」と訴えました。1審と2審は「規則は労働基準法の趣旨に反して無効だ」として、会社に対しておよそ1450万円の支払いを命じました。
28日の判決で、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は「通常の労働時間の賃金をどのように定めるか法律に規定がないことに鑑みると、会社の規則が当然に無効だとはいえない」として、訴えを認めた判決を取り消しました。そのうえで、会社の規則などについて改めて判断するため、東京高等裁判所に審理のやり直しを命じました。
判決について原告の1人で、運転手の荒川幸一さんは会見で「納得のいくような判決ではなく、引き続き高裁で闘っていくしかない」と述べました。
-- NHK NEWS WEB