健康保険や厚生年金の保険料について、厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で休業し、給与が大きく下がった人の負担の軽減を速やかに行うため、給与が下がった月の翌月から保険料を引き下げる特例措置を実施することになりました。
健康保険や厚生年金の保険料は、毎年9月に、その年の4月から6月の給与の状況を踏まえて、向こう1年の支払額が決まりますが、給与が大きく下がった場合は、その月から数えて4か月目から引き下げられる仕組みになっています。
これについて、厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で休業した人の中には、給与の減少が深刻な人も多く、より速やかに負担の軽減を図る必要があるとして、給与が下がった月の翌月から保険料を引き下げる特例措置を実施することになりました。
特例措置の対象となるのは、ことし4月から7月の間に休業によって給与が大きく下がった人で、手続きは、勤め先が行うことになるということです。
加藤厚生労働大臣は、記者会見で、「感染拡大の影響を的確に反映する必要がある。緊急事態なので、所得水準に応じた保険料にしていくことが大事だ」と述べました。
-- NHK NEWS WEB