弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」が本来、消費者金融などに借金をしていた人に返還される過払い金、およそ30億円を不正に流用していた問題。この法律事務所と契約してお金が戻ってきていない人は、全国で6000人近くに上ることが分かりました。
過払い金の返還請求などを全国的に手がけていた「東京ミネルヴァ法律事務所」は資金繰りに行き詰まり、先月、裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。
所属する第一東京弁護士会が詳しいいきさつなどを調査していますが、東京ミネルヴァと契約してお金が返還されていない人は、全国で6000人近くに上ることが分かりました。
不正に流用された額はおよそ30億円とみられ、関係者によりますと、契約者に返すための過払い金を管理する口座から支出されて、外部の広告会社への支払い費用などに充てられていたということです。
弁護士会は事務所の代表弁護士などについて懲戒処分を検討しています。
第一東京弁護士会の寺前隆会長は「取引先との契約など、事務所の経営全般について十分に管理していなかった。今回の場合、もともと数千というお客さんを数人の弁護士で対応しており、そのこと自体が問題で、今後、弁護士会としても研修などを見直し、再発防止に努めたい」と話しています。
-- NHK NEWS WEB