新型コロナウイルスの感染拡大を受けた雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置について、厚生労働省は来月末となっている期限を12月末まで延長することを決めました。
「雇用調整助成金」は、売り上げが減少しても企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持した場合に、国が休業手当などの一部を助成する制度です。
厚生労働省はことし2月以降、新型コロナウイルスの影響を受けた企業を対象に、支給要件の緩和や、1日当たりの上限額を1万5000円に引き上げるなど、特例措置を行っています。
この特例措置の期限は来月末までとなっていますが、厚生労働省は12月末まで延長すること決めました。
そのうえで、来年1月以降は、失業者が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しないかぎり、特例措置を段階的に縮小していきたいとしています。
また、新型コロナウイルスの影響で休業したにもかかわらず、休業手当が支払われていない人を支援する「休業支援金」の制度についても、12月末まで延長することにしています。
-- NHK NEWS WEB