郵便局で働く契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判について、最高裁判所は来月、判決を言い渡すことになりました。正社員と非正規の格差について争われている裁判で最高裁は今月、合わせて5件の弁論を予定していて、相次いで判断を示す見通しです。
各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇などの待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。
しかし、病気休暇や年末年始の手当など、手当や休暇の種類によって裁判所の判断が分かれていて、契約社員側と日本郵便の双方が上告しています。
10日、最高裁判所第1小法廷で2件の裁判の弁論が開かれ、日本郵便の弁護士が「有能な正社員を長期的に確保するには労働条件を優遇する必要がある」などと主張した一方、契約社員側の弁護士は「正社員か契約社員かの違いだけで格差を設けるのは不合理以外の何物でもない」と反論しました。
最高裁は、この2件の裁判について、来月15日に判決を言い渡すことを決めました。
正社員と非正規の格差について争われている裁判では、最高裁がこのほか東京メトロの子会社の退職金をめぐる裁判と、大阪医科大学の賞与をめぐる裁判も含めて、今月合わせて5件の弁論を開くことを予定していて、相次いで判断を示す見通しです。
-- NHK NEWS WEB