企業から引き受けて株主総会の事務を担う「三井住友信託銀行」と「みずほ信託銀行」が、株主の議決権行使の書面を不適切に取り扱っていた問題で、金融庁は、2つの信託銀行に対して法律に基づく「報告徴求命令」を出し、詳しい経緯や原因などを報告するよう求めました。
株主の議決権行使の書面をめぐっては、「三井住友信託銀行」と「みずほ信託銀行」が、長年にわたって期限内に届いた書面を不適切に取り扱っていたことが明らかになり、ことしは1300社余りで、一部の株主の議決権行使が総会の採決に反映されませんでした。
この問題で、金融庁は30日までに、2つの信託銀行に対して法律に基づく「報告徴求命令」を出し、詳しい経緯や原因などを報告するよう求めました。
10月末を期限としているということです。
金融庁は、議決権行使という株主にとって重要な権利が損なわれかねない事態だとして、2行が実務を委託していたグループ会社の「日本株主データサービス」も含めて、管理態勢を詳しく点検する方針です。
この問題では29日、東京証券取引所も2行などに対し、再発防止に向けた取り組みを文書で求めています。
-- NHK NEWS WEB