遠山清彦元財務副大臣が日本政策金融公庫の新型コロナ対策の特別融資を貸金業の登録を受けずに100回以上にわたって企業などに違法に仲介した罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「これほど大規模な仲介は陳情対応の域を明らかに超えている」と指摘し、執行猶予の付いた懲役2年の有罪判決を言い渡しました。
公明党の衆議院議員だった遠山清彦被告(52)は、新型コロナの影響で業績が悪化した企業を支援する日本政策金融公庫の特別融資を貸金業の登録を受けずに100回以上にわたって企業などに違法に仲介したとして、元政策秘書ら3人とともに貸金業法違反の罪に問われました。
裁判で遠山元議員は起訴された内容を認め、検察は懲役2年、罰金100万円を求刑していました。
29日の判決で東京地方裁判所の丹羽敏彦裁判長は「秘書などに寄せられた融資窓口紹介の希望に幅広く応じ、成約した融資の額は合わせて37億円余りにものぼる。大半は国会議員在職中のもので、これほどの大規模な仲介は政治活動としての陳情対応の域を明らかに超えている」と指摘しました。
そのうえで「国会議員としての影響力を背景にしていたにもかかわらず違法性に思いを致すことなく、一部では謝礼の趣旨を含む金銭を受け取っていた。高い倫理観が求められる当時の立場に照らすと相応の非難を免れない」として懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円を言い渡しました。
-- NHK NEWS WEB