東京ディズニーランドでショーに出演する契約社員の女性が職場のパワーハラスメントで体調を崩したなどと訴えていた裁判で、千葉地方裁判所はパワハラとまではいえないが、体調を崩した女性への配慮が足りなかったとして会社に対し慰謝料など合わせて88万円を支払うよう命じました。
東京ディズニーランドでキャラクターの着ぐるみを着てショーに出演する40代の契約社員の女性は、上司や同僚から繰り返し暴言を受けるなどパワーハラスメントを受け、体調を崩したなどとして運営する「オリエンタルランド」に330万円の賠償を求めていました。
29日の判決で千葉地方裁判所の内野俊夫裁判長は「職場に暴言はあったが、社会通念上、違法とまではいえない」と指摘し、パワハラに関する訴えを退けました。
一方で、「会社は女性が体調を崩していることを把握した時点で職場の同僚に事情を説明するなど女性が孤立しないよう職場環境を整えるべきだった」として会社に対し慰謝料など合わせて88万円を支払うよう命じました。
原告の女性は「『おかしい』と声を挙げたことが認めてもらえてうれしいです。憧れを持って働く従業員にとっても夢と魔法の国だと誇れる職場になってほしいです」と話していました。
-- NHK NEWS WEB