実際には割り当てる商品がないにもかかわらず、その情報を伝えずにレンタルオーナーになってもらう契約を結んだのは預託法などに違反するとして、消費者庁は東京の会社に対し、業務の一部を9か月間停止するよう命じました。会社側は事実と違うところがあり、異議申し立ての訴訟を起こす予定だとしています。
消費者庁によりますと、東京・千代田区のジャパンライフは、100万円の磁石入りのネックレスなど「磁気治療器」を販売したうえで、同時に商品のレンタルオーナーになってもらい、購入した人が商品の代わりにレンタル料を受け取る預託契約を交わしていました。
消費者庁が主な商品の1つであるネックレスについて、取り引きの実態などを調べたところ、契約を交わしたおよそ2万2400個のうち、レンタルをしていると説明を受けたのは2700個余りにとどまり、残りの1万9700個近くは存在が確認できなかったということです。
消費者庁は、実際には割り当てる商品がないにもかかわらず、その情報を伝えずに契約の勧誘を行っていたのは預託法と特定商取引法に違反するとして、この会社に対し、新たな契約の勧誘など業務の一部を9か月間停止するよう命じました。
NHKの取材に対し、ジャパンライフは「事実と違うところがあり、今回の処分については異議申し立ての行政訴訟を提起する予定です」と話しています。
-- NHK NEWS WEB