エステティックサロンのバストアップとボディ痩身(そうしん)について「施術満足度」が実際は2位だったのに、「第1位」とインターネット広告で表示していたなどとして、消費者庁は都内のサロンの運営会社に対して、景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出しました。
措置命令を受けたのは東京に本社があり、全国でおよそ30店舗のエステティックサロンを運営している「PMKメディカルラボ」です。
消費者庁によりますと、この会社は去年9月10日からことし5月27日までの間、美容系のポータルサイトの中に開設した自社のWEBサイトで、一部の店舗の実績として「バストアップ 第1位 施術満足度」「ボディ痩身 第1位 施術満足度」などと、いわゆる「No.1表示」の広告を記載していました。
-- NHK NEWS WEB