働く女性の待遇改善につなげるため、厚生労働省は従業員が300人を超える企業に、全従業員や正社員など3つの区分で、男女の賃金の差について開示を義務づける方針を決めました。関連する省令は来月施行される見通しで、事業年度の終了後、おおむね3か月以内の公表が求められることになります。
厚生労働省が去年行った調査によりますと、女性の平均賃金は月25万3600円で、男性の賃金を100とした場合、75.2%となっています。
男女の賃金格差の改善に向けて政府が、従業員が300人を超える企業に男女の賃金の差について、開示を義務づける方針を決めたことを受け、厚生労働省は労使の代表などでつくる審議会で24日、関連する省令の改正案を示し了承されました。
それによりますと、基本給や残業代、ボーナスなどから男女の年間平均賃金を、企業で働く全従業員、正社員、非正規雇用の3つの区分で、それぞれ算出したうえで、男性の賃金に対する女性の賃金の割合の公表を義務づけます。
改正された省令は来月、施行される見通しで、各企業ごとの事業年度の終了後、おおむね3か月以内の公表が求められることになります。
開示された情報は、企業のホームページや厚生労働省のデータベースで、確認できるようになるということです。
-- NHK NEWS WEB