愛知県内のみそメーカーなどの組合が申請した「八丁味※そ」が国の地域ブランドに登録されたことについて、「八丁味※そ」の発祥の地とされる愛知県岡崎市の老舗メーカーが不服として登録の取り消しを求めていた裁判で、東京地方裁判所は老舗メーカーの訴えを退けました。
※「味※そ」の「そ」は口へんに曽。
東海地方で広く食べられている赤黒い色みと濃厚な味わいが特徴の豆みそ「八丁味※そ」は、愛知県内のみそメーカーなどでつくる組合の申請を受けて、2017年に伝統的な農産物などを保護する国の制度で、愛知県の地域ブランドとして登録されました。
これについて「八丁味※そ」の発祥の地とされる岡崎市八帖町で江戸時代から続くみそメーカーで、伝統的な製法とは異なるなどとしてこの組合に加盟していない「まるや八丁味※そ」は「長年、『八丁味※そ』の名称で豆みそを販売してきたのに今後はできなくなる」として、国に登録を取り消すよう求めていました。
28日の判決で、東京地方裁判所の中島基至裁判長は、老舗メーカーは今回の登録の取り消しを求める立場にないと判断しました。
そのうえで「老舗メーカーは制度上、2026年までは「八丁味※そ」の名称を使用することが可能で、その後も、地域ブランドに登録されたものとは異なることがわかるような記載をすれば「八丁味※そ」の表示が使えるため、救済の必要性もない」として、訴えを退けました。
-- NHK NEWS WEB