ベネッセコーポレーションの顧客情報を流出させた罪に問われた元システムエンジニアの裁判で、2審の東京高等裁判所は「ベネッセ側にも情報管理の不備があった」と指摘し、1審より軽い懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
ベネッセコーポレーションの子会社の委託先でシステムエンジニアをしていた松崎正臣被告(42)は、3年前、通信教育サービスの顧客の情報を自分のスマートフォンなどに不正にコピーし、1000万件余りを名簿業者に渡したとして、不正競争防止法違反の罪に問われました。
1審の東京地方裁判所立川支部は、懲役3年6か月、罰金300万円の判決を言い渡し、被告側が控訴していました。
21日の2審の判決で、東京高等裁判所の朝山芳史裁判長は「ベネッセ側は私物のスマートフォンの持ち込みを禁止せず、経歴などを把握していない委託先の関係者にも顧客情報へのアクセスを許すなど、情報管理に不備があった。被告だけの責任にするのは妥当ではない」として、1審判決を取り消し、懲役2年6か月、罰金300万円を言い渡しました。
ベネッセコーポレーションは判決に対するコメントは控えたいとしたうえで、「二度とこうした事態が起きないよう、情報管理の徹底に尽くします」としています。
-- NHK NEWS WEB