大阪の不動産会社で働く在日韓国人の従業員の女性が、職場で、人種や民族を差別することばが書かれた文書を繰り返し配られ、精神的な苦痛を受けたと訴えていた裁判で、最高裁判所は、会社側の上告を退け、会社側に賠償と、文書を配布しないよう命じた判決が確定しました。
大阪 岸和田市に本社を置き、東証プライム市場に上場する不動産会社「フジ住宅」で働く在日韓国人の女性は、「韓国人は嘘をつく国民性」と書かれた業務日報などが会長名で繰り返し配られ、精神的な苦痛を受けたとして、会社と会長に賠償などを求め7年前に訴えを起こしました。
会社側は、国際問題などの論評を含む文書で、差別的なものではないと主張して争っていましたが、2審の大阪高等裁判所は去年11月「在日韓国人や韓国に親和的な見解を示す人などの人格を攻撃するような、侮辱的な言葉が書かれた文書を大量に配布し、職場で差別的な思想を醸成する行為だ」と指摘し、1審に続いて、会社側の行為は違法だと判断しました。
そのうえで、賠償額を132万円に増額し、差別的なことばが書かれた文書の配布も禁止しました。
会社側は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は9日までに上告を退ける決定をし、2審の判決が確定しました。
-- NHK NEWS WEB