決済アプリを使った賃金のいわゆるデジタル払いについて、厚生労働省は、労使の代表などで作る審議会に支払い先として認める業者の要件などを盛り込んだ制度の最新の案を示しました。
審議会ではおおむね議論は尽くしたとして、今後、国への答申に向けた詰めの作業を進めることになりました。
賃金は、労働基準法で現金での支払いが原則とされ、銀行口座への振り込みも認められていますが、キャッシュレス化が進む中、国はスマートフォンの決済アプリなどを使った支払いについて検討を進めています。
厚生労働省は13日、労使の代表などで作る審議会に制度の最新の案を示しました。
それによりますと、こうした支払いには労働者の同意が前提となり、対象となる決済アプリなどの業者は労働者を保護する要件を満たすかどうかをもとに国が指定するとしています。
具体的な要件としては、
▽1つのアカウントの残高の上限が100万円以下で、
▽業者が破綻した場合でも、4日から6日以内に保証機関を通じて全額が払い戻される仕組みを設けていることなどが挙げられています。
これに対し、企業側の委員からは「中小企業の送金の手数料の負担を少なくしてほしい」といった意見が、
労働側の委員からは「支払われた賃金の安全性が確実に担保されるよう国の体制作りを進めてほしい」という意見が出されました。
審議会ではおおむね議論は尽くしたとして、答申に向けた詰めの作業を進め、今年度中の制度化を目指すことにしています。
-- NHK NEWS WEB