音楽教室がレッスンで使う楽曲について、著作権使用料を請求できるかどうかが争われている裁判で、著作権を管理するJASRACと音楽教室側の双方の主張を聞く弁論が最高裁判所で開かれました。
判決は10月に決まり、楽曲の著作権料を請求できる範囲について新たな判断が示されるとみられます。
ヤマハ音楽振興会などおよそ250の音楽教室の運営会社などは、楽曲の著作権を管理するJASRACが5年前、ピアノなどの音楽教室から楽曲の使用料を徴収する方針を示したことに対し、「音楽文化の発展を妨げる」と主張して訴えを起こしました。
1審の東京地方裁判所は音楽教室側の訴えを退けましたが、2審の知的財産高等裁判所は先生の演奏については使用料を請求できるとした一方、生徒の演奏については「みずからの演奏技術の向上が目的だ」と指摘して請求できないと判断しました。
最高裁では生徒の演奏する楽曲にも使用料がかかるかどうかが争点で、弁論でJASRAC側は「生徒が教師の指示なしに演奏することは実際はなく、音楽教室の管理のもと演奏させている」として使用料を請求できると主張しました。
一方、音楽教室側は「教室内での練習は多くの人に聞かせることが目的ではない」と主張し、上告を退けるよう求めました。
判決は10月24日に決まり、楽曲の著作権料を請求できる範囲について新たな判断が示されるとみられます。
-- NHK NEWS WEB