パートで働く妻などがより長い時間働くことができるよう、所得税の配偶者控除の見直しなどを盛り込んだ新年度・平成29年度の税制改正関連法が27日の参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
新年度の税制改正関連法は、27日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決され、成立しました。
このうち所得税の配偶者控除は、来年1月から見直され、今は、パートで働く妻など、配偶者の年間の給与収入が「103万円以下」の場合、税の負担が38万円控除されますが、これを「150万円以下」とします。これにより、いわゆる「103万円の壁」を意識せずに、より長い時間働けるようにする狙いです。
ただ、控除の対象を広げることで全体の税収が減ってしまわないよう、新たに所得制限を設け、夫などの年間の給与収入が1120万円を超える人から控除額を段階的に減らし、1220万円を超えると控除を受けられなくします。
また、酒税では、麦芽の比率などで税率が異なるビール系の酒について、平成32年10月から「ビール」を段階的に減税する一方、「発泡酒」と「第3のビール」を増税し、9年後の平成38年10月に、税額を350ミリリットル当たり54.25円に一本化します。日本酒やワイン、それに、チューハイやハイボールなどにかかる酒税も段階的に見直し、同じく9年後に税率を一本化します。
さらに、賃上げを行う中小企業に対する減税措置を拡充することや、税率の低い租税回避地=タックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立して税を逃れようとする企業への課税の強化も盛り込まれています。
このほか、いわゆるタワーマンションの固定資産税が見直されます。今は、床面積が同じならばどの階の部屋であっても税額が同じですが、これを、マンション1棟にかかる税額を変えずに、中間の階から1階上がるごとに税額が高く、逆に1階下がるごとに税額が安くなるようにします。高さ60メートルを超えて、再来年度から課税の対象となる新築マンションに適用されます。
また、燃費のよい自動車に適用されているいわゆるエコカー減税については2年延長したうえで、今は、販売されている新車の9割程度が減税の対象となっている燃費基準を厳しくし、ことし春から1年間は新車の8割程度、来年春からは7割程度に絞り込みます。
-- NHK NEWS WEB