国税庁は、確定申告でマイナンバー制度の専用サイトを活用し、医療費控除などの手続きをより簡単に行うことができる新たなシステムを導入することを発表しました。
年間10万円を超える医療費がかかった人は、確定申告などを通じて医療費控除の手続きを行うことで源泉徴収などで納めた所得税の一部が還付されます。
国税庁は所得税などの確定申告の受け付けが来年2月16日から始まるのを前に、インターネットを使って確定申告を行う「e-Tax」と、マイナンバー制度の専用サイト「マイナポータル」を連携させ、より簡単に還付申告の手続きが行える新たなシステムの導入を発表しました。
このシステムでは事前に設定を済ませたうえで、スマートフォンなどでマイナンバーカードを読み取ると、前の年に支払った医療費や公的年金の給付状況などが自動で入力されるということです。
「e-Tax」では、スマートフォンなどのカメラで給与の源泉徴収票を撮影すれば金額が自動で入力される仕組みもことしから導入されています。
国税庁個人課税課の山縣哲也課長は「ことしの確定申告ではおよそ85%の人が会場に行かずに申告手続きを済ませています。来年はさらに便利になった機能を活用して、ぜひインターネットを使った申告をお願いします」と話していました。
-- NHK NEWS WEB