東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー契約などをめぐる汚職事件で、受託収賄の罪で4回起訴された、大会組織委員会の高橋治之元理事(78)について、東京地方裁判所は保釈を認める決定をしました。保釈金は8000万円で、すでに納付したということです。検察が準抗告しなければ、元理事は26日にも保釈される見通しです。
東京オリンピック・パラリンピック組織委員会元理事の高橋治之被告は、大会のスポンサー契約やライセンス商品の審査などをめぐり、紳士服大手AOKIホールディングスや出版大手KADOKAWAなど、5つの企業から総額2億円近い賄賂を受け取ったとして、受託収賄の罪で東京地検特捜部に4回起訴されています。
高橋元理事側の保釈請求は、これまで2回退けられていますが、東京地方裁判所は、今月23日に出された3回目の請求について改めて検討した結果、26日、保釈を認める決定をしました。
保釈金は8000万円で、元理事はすでに納付したということです。
裁判所は、保釈を認めても逃亡や証拠隠滅のおそれは低いと判断したとみられます。
検察が準抗告しなければ、元理事は26日にも保釈される見通しで、ことし8月の逮捕以降、4か月間余り勾留されていた東京拘置所を出ることになります。
-- NHK NEWS WEB