3年前、神戸市にある運送会社の配送センターで、従業員の男女2人を包丁で刺して死傷させたとして、殺人などの罪に問われた元パート従業員の被告について、最高裁判所は被告側の上告を退け、懲役27年の判決が確定することになりました。
元パート従業員の筧真一被告(48)は、3年前、神戸市北区にある運送会社の配送センターで、パート従業員の女性を包丁で刺して殺害した上、60代の男性従業員を切りつけけがを負わせたとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われました。
1審の神戸地方裁判所は懲役27年を言い渡し、2審の大阪高等裁判所も「同僚だった被害者2人が仕事を辞めさせるようにしむけたと思い込み、憎しみや不満などから殺害しようとした。強固な殺意に基づく執ようで残忍な犯行だ」として被告側の控訴を退けました。
判決を不服として被告側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は12日までに退ける決定をし、懲役27年の判決が確定することになりました。
-- NHK NEWS WEB