育児休業の取得期間を最長で2年に延長することや、従業員と企業が半分ずつ負担している雇用保険料を3年間引き下げることなどを盛り込んだ雇用保険関連法は、参議院本会議で採決が行われ、各党の賛成多数で可決・成立しました。
育児休業期間の延長などを盛り込んだ雇用保険関連法は、31日の参議院本会議で採決が行われ、共産党を除く各党などの賛成多数で可決されて成立しました。
法律では、現在、最長で1年半となっている育児休業の期間について、待機児童の問題が解消しないことを踏まえ、子どもが保育所に入れない場合などに限り、ことし10月から2年まで延長するとしています。
また、失業手当などの財源になっている雇用保険の積立金が過去最高を更新していることから、新年度(平成29年度)からの3年間、従業員と企業が半分ずつ負担している保険料率を、賃金の0.8%から0.6%に時限的に引き下げるとしています。
さらに、失業手当の最も低い額が最低賃金を下回っていることから、失業手当の額を、年齢などによって1日当たり136円から395円の引き上げ幅で増やすとしています。
このほか、会社の倒産や解雇によって仕事を失った人のうち、失業手当が受け取れる日数を、30歳以上35歳未満は現在の90日から120日に、35歳以上45歳未満は現在の90日から150日に延長するとしています。
-- NHK NEWS WEB