民法の成人年齢を今の20歳から18歳に引き下げる改正案が検討されていることを踏まえ、財務省は住宅資金などの贈与を受けた場合の非課税措置や「NISA」と呼ばれる株式投資の非課税制度を18歳から利用できるよう、税制の見直しを検討することになりました。
法務省は民法の成人年齢を今の20歳から18歳に引き下げる改正案を早ければ来年の通常国会に提出する方針です。
これを受けて財務省は、税制面でも18歳を成人として制度を見直す方向で検討を進めることになりました。
具体的には、両親などから住宅の購入資金などの贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる措置を利用できる年齢を今の20歳以上から18歳以上に引き下げるよう検討します。
また、個人が株式などへの投資で得た利益を5年間、非課税にする「NISA」と呼ばれる制度も18歳から利用できるよう検討します。
一方、未成年者が財産を相続した場合、相続税の額から一定額を差し引く制度の対象の年齢を20歳未満から18歳未満に見直すことも検討します。
このほか、今は20歳以上の成人でなければ認められていない税理士の資格や、酒の小売店などに配置しなければならない酒類の販売管理者などをどのように見直すかも検討することにしています。
財務省は民法の改正の動きを見ながら、平成30年度の税制改正に向け、検討作業を進めることにしています。
-- NHK NEWS WEB