ビジネススクールの契約をめぐって、若者を対象にいわゆるマルチ商法を行っていた東京の会社が、借金を強引に勧めて勧誘を行っていたなどとして、都は勧誘や契約などの業務を9か月間停止するよう命じました。マッチングアプリを通じて勧誘までに至ったケースが多いということで、都は注意を呼びかけています。
業務停止命令を受けたのは、東京 新宿区でビジネススクールなどを運営する会社「President」と2つの関連会社です。
都によりますと、3つの会社は、会員が勧誘した人がビジネススクールの契約を交わすと会員に収入が入るいわゆるマルチ商法を若者対象に行っていましたが、「家に帰って考えたい」と申し出た相手に対し、貸金業者での借金を強引に勧めて勧誘したり、契約の概要が書かれた書面を契約時に渡さなかったりしたということです。
都は、こうした行為が特定商取引法に違反しているとして7日から9か月間、勧誘や契約などの業務を停止するよう命じました。
マッチングアプリやSNSで知り合った人から勧誘されたケースが多かったということで、都はアプリなどの利用に注意するとともに、怪しいと思ったら消費生活センターへ相談するよう呼びかけています。
-- NHK NEWS WEB