ことし7月から運転免許なしに利用できるようになる電動キックボードについて、警察庁などは販売や貸し出しをする事業者向けに安全な利用のために取り組むべきルールを定めたガイドラインをまとめました。
道路交通法の改正で、電動キックボードはことし7月から一定の基準を満たしたものを対象に、16歳以上は運転免許なしに利用できるなど新たな制度が始まる一方、これまでに交通ルール違反も相次いでいて、警察庁や事業者などで作る協議会は安全な利用のため関連する事業者が取り組むべきルールを定めたガイドラインをまとめました。
このうち、店舗での販売や貸し出し・シェアリングをする事業者は、購入者や利用者に対し、事前に年齢確認を徹底するほか、交通ルールを確認するテストの受験やルールをまとめた動画の視聴を行ってもらうよう求めます。
また、ネット通販業者については、メーカーが販売する車両を定期的に確認し、基準を満たしていないものを販売しているメーカーなどに対しては改善要請やサービスの利用停止の措置をとることなどを求めています。
電動キックボードをめぐっては去年、都内で利用者が死亡するなどの事故も相次いでいて、警察庁はこうしたルールを事業者にも浸透させることで適正な利用を広げたい考えです。
-- NHK NEWS WEB