インターネットなどで広告主が広告であることを隠したまま宣伝する、いわゆる「ステルスマーケティング」について、消費者庁は28日付けで景品表示法の禁止行為に指定しました。ステルスマーケティングが日本で規制されるのは初めてで、消費者庁はことし10月1日の施行に向け、運用基準を公表しました。
ステルスマーケティングは、実際は企業などの広告主が依頼したにもかかわらず、利用者個人の感想などを装って商品やサービスを宣伝するもので、去年12月、消費者庁の検討会が「規制の必要がある」とする報告書をまとめました。
これを受けて消費者庁は、28日付けで、ステルスマーケティングを景品表示法の不当表示として禁止行為に指定したと告示しました。
ステルスマーケティングが日本で規制されるのは初めてです。
告示では「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が不当表示に当たるとしています。
-- NHK NEWS WEB