東京女子医科大学が、複数の製薬会社から提供され、「受託研究費」として税務申告していなかった資金について、東京国税局が研究の成果が公表されていないことなどを理由に課税対象に当たると判断しておよそ2億5000万円の申告漏れを指摘し、過少申告加算税を含めおよそ5500万円を追徴課税していたことが関係者への取材で分かりました。
追徴課税を受けたのは、東京・新宿区にある学校法人・東京女子医科大学です。
関係者によりますと、大学側は、複数の製薬会社から薬の効能を調べる臨床試験を行うために受け取っていた資金などについて課税対象にならない「受託研究費」として処理し、税務申告していなかったということです。
私立大学が受け取る「受託研究費」が非課税措置の対象となるのは、大学が研究成果を公表するか、研究成果の一部が大学に帰属している場合に限られますが、東京国税局は、税務調査の結果、いずれもこれらの条件を満たしておらず、大学側が製薬会社から受け取った資金は業務の請け負い収入に当たると判断したとみられます。
このため東京国税局は去年3月までの5年間に、およそ2億5000万円の申告漏れを指摘し、過少申告加算税を含めておよそ5500万円を追徴課税したということです。
「受託研究費」の非課税措置は、教育研究活動と密接に関連し、公益性があるとして例外的に認められていて、私立大学への財政支出の減少などを背景に、非課税となる要件が大幅に緩和されてきた経緯があります。
NHKの取材に対し、東京女子医科大学の代理人の弁護士は「国税局の指摘に基づき、修正申告を行い、追加の納税を完了しております。当局との見解の相違によるところもありましたが真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」などとコメントしています。
-- NHK NEWS WEB