事業者向けの電力の販売をめぐり中国電力と中部電力、九州電力が関西電力と顧客を奪い合わないよう申し合わせるなどカルテルを結んでいたとして、公正取引委員会は各社に対し、過去最高額となる合わせて1000億円余りの課徴金を納付するよう命じました。関西電力は、違反行為を最初に自主申告したため、免除されました。
課徴金の納付を命じられたのは、
▽中国電力と
▽中部電力、その販売子会社
それに
▽九州電力の4社です。
公正取引委員会によりますと、4社はそれぞれ関西電力とカルテルを結び、遅くとも2018年から、大規模な工場やビル向けの「特別高圧」、中小の工場や事業所向けの「高圧」の電力について、互いの営業エリアで顧客を獲得しないよう申し合わせたり、官公庁への電力供給の入札をめぐり、競争にならないよう参加を制限したりしていたということです。
これまでの調べによりますと、電力の小売りが全面自由化された翌年の2017年に、関西電力がほかの電力会社の管内で営業を本格化させたのをきっかけに、幹部らによる話し合いの場が持たれるようになったということです。
公正取引委員会は、各社の収益確保や電気料金の引き下げを防ぐねらいがあったとみていて、競争を不当に制限する独占禁止法違反にあたるとして、4社に対し過去最高額となる合わせて1010億円の課徴金を納付するよう命じるとともに、中国電力などに、再発防止を求める排除措置命令を出しました。
一方、関西電力は、調査が始まる前に違反行為を最初に自主申告したため、課徴金は免除され、排除措置命令も受けませんでした。
-- NHK NEWS WEB