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残業60時間超の賃金の割増率 中小企業も4月から50%に引き上げ

残業が1か月に60時間を超えた場合に企業が従業員に支払う賃金の割り増し率について、現在は大企業は50%、中小企業は25%と定められていますが、4月から中小企業も50%に引き上げられます。

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