販売実績が無い価格と比較して、値引きしたようにウェブサイトで表示してパソコンを販売していたなどとして、消費者庁はパソコンメーカーの「富士通クライアントコンピューティング」に対して、景品表示法違反で、再発防止などを命じる措置命令を出しました。
措置命令を受けたのは、神奈川県川崎市に本社がある、パソコンの製造や販売を手がける「富士通クライアントコンピューティング」です。
消費者庁によりますと、この会社は少なくともことし2月までの5か月の間、自社のウェブサイトで販売している富士通ブランドのノートパソコン「LIFEBOOK」15商品について、「キャンペーン価格」として「WEB価格18万7880円を14万8425円」などと表示して、キャンペーン価格がWEB価格と比べて安いかのように表示していたということです。
しかし、消費者庁が調べたところ、この「WEB価格」は販売実績が全く無いものだったということです。
また値引きの期間を、「10月5日14時まで」などと、日時を限定したように表示していましたが、実際は期限を過ぎても、ほぼ同じ価格で販売を継続していたということです。
消費者庁は、こうした表示は景品表示法違反にあたるとして、会社に対して23日付けで再発防止などを命じる措置命令を出しました。
命令を受けたことについて、「富士通クライアントコンピューティング」はNHKの取材に対して、「お客様をはじめとする関係者の皆様には多大なご迷惑、ご心配をおかけすることとなり深くお詫び申し上げます。厳粛かつ真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」などとコメントしています。
-- NHK NEWS WEB