おととし、北海道砂川市で家族5人が乗った車と衝突するなどして4人を死亡させ1人に大けがをさせた罪に問われた被告2人の2審の裁判で、札幌高等裁判所は、1審と同じ懲役23年の判決を言い渡しました。
北海道上砂川町の谷越隆司被告(28)と古味竜一被告(28)は、おととし6月、砂川市でそれぞれの車を猛スピードで運転したうえ、赤信号を無視して交差点に入り、歌志内市の会社員、永桶弘一さん(当時44)の家族5人が乗った車と衝突するなどして4人を死亡させたほか1人に大けがをさせたとして、危険運転致死傷などの罪に問われました。
裁判では危険運転にあたるかどうかが争われ、1審の札幌地方裁判所は、去年11月、「2人は競うように車を運転していた」として、危険運転致死傷の罪の共謀が成立すると判断し、2人に懲役23年を言い渡していました。
14日、札幌高等裁判所で開かれた2審の裁判では、被告の弁護士が1審判決に事実誤認があると主張し、裁判は即日結審しました。
このあとの判決で、札幌高裁の高橋徹裁判長は「当時、2人は意を通じて危険な運転をしていたことが認められ、1審の判断は支持できる。悪質さが類を見ないほど際立っており、1審判決の量刑が重すぎるとは言えない」として、2人に1審と同じ懲役23年を言い渡しました。
-- NHK NEWS WEB