フリーテルのブランド名で、いわゆる格安スマホの通信サービスを提供している企業が、明確な根拠がないにもかかわらず「業界最速の通信速度」「シェアNo.1」などと、ウェブサイト上に表示していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁は、この会社に対して再発防止を命じる行政処分を行いました。
処分を受けたのは、格安スマホの通信サービスを提供している東京・港区のプラスワン・マーケティングです。
消費者庁によりますと、この会社は、フリーテルのブランド名で、格安スマホの通信サービスを利用するためのSIMカードの販売などを行っていて、去年11月から翌月にかけてウェブサイト上に「業界最速の通信速度」、「シェアNo.1」などと表示していました。
ところが、こうした表示の根拠について消費者庁が問い合わせたところ、通信速度に関しては、NTTドコモの回線を利用している事業者だけのデータに基づいていたほか、シェアに関しては、主な家電量販店でのデータに限定されているなど、表示内容の裏付けとは認められなかったということです。
また、特定のアプリについて「データ通信量が無料」と表示していましたが、実際にはすべてが無料とは限らず、一部の機能は通信利用の容量に含まれていたということです。
消費者庁は、こうした表示は、消費者に誤解を与えるもので景品表示法に違反するとして、21日にこの会社に対して、再発防止を命じる行政処分を行いました。
NHKの取材に対し、プラスワン・マーケティングは「今回処分を受けたことについて、厳粛に受け止めています。今後は社内のチェック体制を整え、社員教育を徹底し、再発防止に取り組みたい」と話しています。
-- NHK NEWS WEB