半年間で休日が4日しかない状態で働き、おととし自宅で急死した山口県の会社員の女性について、労働基準監督署が過労による労働災害と認めたことがわかりました。女性の残業時間自体は国の基準に達していなかったということですが、休日がほとんどないことが認定につながったということで、支援をした弁護士は「休日出勤の回数についても法律で規制すべきだ」と訴えています。
この女性は、山口県防府市の弁当販売会社に勤務していた齋藤友己さんで、50歳だったおととし11月に自宅で急死し、死因は心臓疾患の疑いとされました。
遺族の弁護士によりますと、齋藤さんが死亡する前の半年間の残業時間は月平均70時間余りで、山口労働基準監督署から、国が過労死として認める基準の80時間には達していないと指摘されたということです。
一方で、休日は半年間に4日しかなく、死亡する直前の10月には1日も休みがなかったことから、ことし2月、過労による労働災害と認定されたということです。
遺族の支援にあたった過労死弁護団全国連絡会議の代表幹事の松丸正弁護士は「現在行われている労働基準法の見直しの議論では残業時間の総枠に規制をかけようとしているが、それだけでは足りない。休日出勤についても何らかの規制をかけないと、過労死は防げない」と話しています。
-- NHK NEWS WEB