明治時代に制定されて以降、大きな改正が行われていなかった民法の債権や契約に関する分野について、情報化などの変化にあわせるとともに経済活動でのトラブルを防ぐためルールを明文化する改正民法が、参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
改正民法は、明治29年の民法制定以来、大きな改正が行われていない債権や契約に関する分野について、120年の間に進んだ情報化や高齢化によって現状にあわなくなっているところを見直すものです。
26日の参議院本会議で、自民・公明両党や共産党、日本維新の会などの賛成多数で可決されて、成立しました。
改正民法は、インターネットの通信販売などで企業が不特定多数の契約者に示す「約款」について、今の民法には規定が無くトラブルになるケースもあるとして、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効とする新たな規定を設けています。
また、賃貸住宅の敷金返還のルールを明記し、借り手の故意や過失でできた傷などを回復する費用を除いて敷金は原則として返されるとしています。
さらに、重度の認知症など判断能力の無い人が行った契約などは無効とすることや、消費者が買った商品に欠陥や傷が見つかった場合、売り手に対し損害賠償や契約の解除に加えて商品の修理や代金の減額を求めることができるようになりました。
一方、金融機関などが融資の際に中小企業に求めてきた「連帯保証」について、保証人が想定外の債務を負って自己破産などに追い込まれる事態を防ぐため、その企業の経営者本人などを除いて公証人が直接意思を確認するよう義務づけています。
改正民法は公布から3年以内に施行されます。
-- NHK NEWS WEB