7年前、北海道の積丹岳で遭難した男性が警察の救助活動中に滑落して死亡したことをめぐり、遺族が道に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は、道の上告を退ける決定を出し、およそ1800万円の賠償を命じた判決が確定しました。
7年前、北海道の積丹岳で遭難した札幌市の会社員、藤原隆一さん(当時38)が警察の救助活動中に、ストレッチャーに乗せられた状態で滑落して死亡した事故をめぐっては、藤原さんの両親が道に賠償を求める訴えを起こしました。
1審の札幌地方裁判所は、救助活動に過失があったと認めたうえで、およそ1200万円の賠償を命じました。また、2審の札幌高等裁判所も「交代する救助隊員が到着する前に、ストレッチャーのそばから離れた隊員らの行動は合理的とは認められない」などとして過失があったと認め、1審よりも賠償の額を増やし、およそ1800万円の支払いを命じました。
これに対して道が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は1日までに上告を退ける決定を出し、道に賠償を命じた判決が確定しました。
-- NHK NEWS WEB