18年前、福岡県田川市で建設作業員の男性を川に転落させて殺害した罪に問われた建設会社社長に、福岡地方裁判所は「殺意は認められず傷害致死の罪にあたるが、時効が成立している」として、裁判を打ち切る「免訴」を言い渡しました。
福岡県嘉麻市の建設会社社長、井手口信次被告(54)は、18年前の平成11年、田川市で当時20代だった建設作業員の神浦太志さんを川に転落させ、溺れさせて殺害したとして、おととし逮捕され、殺人の罪に問われました。
裁判で検察は懲役13年を求刑し、被告側は無罪を主張していました。
2日の判決で、福岡地方裁判所の足立勉裁判長は「被告がすぐに川に入って被害者を捜そうとしていることなどから、殺意を認めることはできない」と述べたうえで、「被害者は川に飛び込まされて溺れて死亡しており、傷害致死の罪にあたるが、時効が成立している」として、裁判を打ち切る「免訴」を言い渡しました。
判決について福岡地方検察庁は「判決内容を精査し、適切に対応したい」としています。
-- NHK NEWS WEB