いわゆるパナマ文書の流出などをきっかけに、多国籍企業や富裕層の課税逃れへの対応が国際的な課題になる中、政府・与党は来年度の税制改正で、租税回避地=タックスヘイブンの子会社を利用した課税逃れを防ぐ仕組みを強化する見通しになりました。
外国の租税回避地=タックスヘイブンを利用した課税逃れを防ぐため、日本企業が活動の実体がない、いわゆるペーパーカンパニーの子会社などを設立し、利子や配当などを移した場合には、日本の親会社の所得と見なして課税する「外国子会社合算税制」という仕組みがあります。しかし、子会社が現地で所得の20%以上の税金を支払っていれば、課税逃れが目的のペーパーカンパニーであっても、今の仕組みでは日本で課税対象にはなりません。
このため、政府・与党は現地に従業員がいなかったり、事務所がなかったりして活動実体がない子会社については、現地でどれだけ税を払っているかにかかわらず、日本の親会社と合算して課税できるよう仕組みを改めます。
さらに、現地で生産や販売など活動の実体があると判断できる場合でも、所得の20%に満たない税金しか払っていない場合は、現地の活動に関係のない配当や利子などを日本の親会社と合算して課税できるようにします。
政府・与党は課税逃れを防ぐため、こうした仕組みを固め、来年度の税制改正大綱に盛りこむことにしています。
-- NHK NEWS WEB