日本航空の客室乗務員の女性が、妊娠後、体への負担が少ない勤務への配置転換が認められず休職を命じられたのはマタニティーハラスメントだと訴えた裁判は、会社側が原則として出産前の配置転換を認めることなどを条件に東京地方裁判所で和解が成立しました。
この裁判は、日本航空の客室乗務員の女性が3年前に妊娠したあと体への負担が少ない地上勤務への配置転換を希望したにもかかわらず休職を命じられたとして、マタニティーハラスメント、いわゆる「マタハラ」だと訴え、休職の無効や未払いの賃金の支払いなどを求めたものです。
会社側は「客室乗務員として採用したので妊娠した場合は休職するのが原則だ」などとして争っていましたが、その後、和解の話し合いに入りました。
原告側によりますと、28日、東京地方裁判所で行われた双方の話し合いで、会社側が今年度以降、原則として出産前に地上勤務を希望した客室乗務員の配置転換を認めることや、認めない場合は事情を説明することなどを条件に和解が成立したということです。
日本航空は「今後も希望者の配置転換を認める制度を率先して充実させていきたい」とコメントしています。
原告側の弁護団や同僚は会見を開き、弁護士は「制度の運用の解決を勝ち取ることができた。業界全体にあるマタハラ問題の改善に向けて1歩前進できた」と強調しました。
-- NHK NEWS WEB