東京ガスグループの販売会社2社が、去年11月に開いたガス機器の販売会で、実際には用意できていなかったガスファンヒーターの広告を出していたのは、景品表示法が禁止する「おとり広告」に当たるとして、消費者庁は11日、この2社に対して再発防止を命じる行政処分を行いました。
消費者庁によりますと、東京ガスグループのガス機器販売会社「東京ガスライフバル文京」と「東京ガスイズミエナジー」は、去年11月に開いたガス機器の販売会を前に、およそ5万6000円のガスファンヒーターを3万円から3万6000円ほどで販売するなどとチラシなどに掲載しました。
しかし実際には、2社はこの商品を用意できておらず、商品の販売を行うことができなかったということです。消費者庁は、このような広告は景品表示法が禁止する「おとり広告」に当たるとして、11日、2つの会社に対して再発防止を命じる行政処分を行いました。
東京ガスライフバル文京と東京ガスイズミエナジーは、それぞれ「お客様に大変ご迷惑をおかけし心からおわび申し上げます。今後、このような事態が発生しないよう再発防止に努めてまいります」とコメントしています。
また、消費者庁は、このときのチラシには、東京ガスブランドで販売する8つの商品に存在しないはずの「メーカー希望小売価格」が表示されていたとして、広告のひな形を作成・提供していた東京ガスに対しても、再発防止を命じる行政処分を行いました。
東京ガスは「消費者庁からこのような命令を受けたのは初めてで、非常に重く受け止めており、再発防止策について検討していきたい。また、おとり広告に関してもグループとして受け止め、再発防止に努めたい」と話しています。
-- NHK NEWS WEB