東京の51歳の弁護士が、依頼者に無断で預かり金を口座から引き出したなどとして、所属する東京弁護士会から懲戒処分としては最も重い除名処分を受けました。
除名処分を受けたのは、東京弁護士会に所属していた菅谷公彦弁護士(51)です。
東京弁護士会によりますと菅谷弁護士は、平成25年から去年にかけて、依頼者に無断で預かり金を口座から引き出したり、保険会社から得た示談金のうち、依頼者が受け取るはずの1500万円余りを渡さなかったりしたということです。
東京弁護士会は「弁護士に対する信用を傷つけた」として、今月12日付けで、懲戒処分の中で最も重い除名処分にしました。
今回の処分によって3年間弁護士資格が失われ、弁護士会によりますと処分が解けた後に再び弁護士として活動するのは事実上、難しいということです。
菅谷弁護士は処分の対象になった事案とは別に、依頼者が預けていた金を着服したとして、ことし3月、東京地方裁判所に7100万円余りの賠償を命じられています。
-- NHK NEWS WEB