管理規約に違反して民泊を営業しているとして、大阪の繁華街、ミナミにあるマンションの管理組合が部屋の所有者らに対し、民泊営業の中止や賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは、大阪・中央区島之内にある15階建てのマンションの管理組合です。組合などによりますと、このマンションでは管理規約で民泊の営業が認められていないのに、3年ほど前から複数の部屋で所有者や仲介業者が民泊の営業を繰り返して、海外からの旅行者が深夜まで騒いだり大量のゴミが決められた場所以外に捨てられたりしているということです。
再三にわたって営業をやめるよう求めたのに応じられないとして、所有者らに対して、民泊営業の中止と3200万円余りの損害賠償などを求める訴えを大阪地方裁判所に起こしました。
管理組合の代理人の辻岡信也弁護士は「住民にとって平穏な住環境がいかに必要か判断してほしい」と話しています。
組合は民泊営業をしている所有者などの情報を明らかにしていませんが、辻岡弁護士によりますと、所有者らは「部屋は自分の会社の社宅で、従業員が暮らしている」などと説明しているということです。
-- NHK NEWS WEB