フィリピンで山梨県内の男性2人を保険金目的で殺害したなどとして殺人などの罪に問われた43歳の元飲食店経営者の裁判員裁判で、甲府地方裁判所は「保険金目的で2人を殺害した犯行は巧妙で計画性が高く、首謀者としての責任は極めて重い」と指摘し、死刑の判決を言い渡しました。
山梨県笛吹市の元飲食店経営者、岩間俊彦被告(43)は、フィリピンの首都マニラで、3年前、韮崎市の整骨院経営、鳥羽信介さん(当時32)を、おととし、笛吹市の会社役員、中村達也さん(当時42)を、それぞれ保険金目的で殺害したなどとして殺人などの罪に問われました。
25日の判決で甲府地方裁判所の丸山哲巳裁判長は「被告が殺害された2人の保険金の契約をみずから行い、受け取り先に自分が大株主だった会社を指定し、ほかの共犯者に殺害計画を実行するよう指示した」と指摘しました。
そのうえで「保険金目的で2人を殺害した犯行は巧妙で計画性が高く、計画を発案した首謀者としての責任は極めて重い」と述べ、検察の求刑どおり死刑の判決を言い渡しました。
山梨県内の裁判員裁判で死刑が言い渡されたのは初めてです。
判決について岩間被告の弁護団は「合理的でないと疑問を感じた」と述べ、週明けにも控訴する意向を示しています。
-- NHK NEWS WEB