全国のピアノ教室などが、JASRAC=日本音楽著作権協会から曲の著作権の使用料を徴収する方針を示されたのに対して争っている裁判が東京地方裁判所で始まりました。原告側が「教育のための演奏は対象外だ」と訴えたのに対して、JASRACは、「営利目的の音楽教室は徴収の対象になる」と反論し、主張が真っ向から対立しました。
楽曲の利用者から著作権の使用料を徴収しているJASRACは、来年1月以降、ピアノなどの楽器の教室も対象とする方針を示しています。
これに対して、全国で音楽教室を運営している251の会社などは、「教育のための演奏は、使用料が必要となる『公衆に聞かせるための演奏』ではない」などとして、使用料を請求する権利がないことを確認する訴えを起こしています。
6日から東京地方裁判所で審理が始まり、音楽教室などを運営している「ヤマハ音楽振興会」の三木渡常務理事は、「使用料の徴収は教室にとって大きな打撃となり音楽を学ぶ機会の減少につながる」と訴えました。
一方、JASRACの浅石道夫理事長は、「原告たちの受講料の収入は年間で合わせて721億円余りに上る。音楽文化の発展のため収入の一部を創作した人たちに還元してほしい」と述べ、営利目的の音楽教室は徴収の対象になるとして、訴えを退けるよう求めました。
-- NHK NEWS WEB