厚生労働省は、心と体の性が一致しない性同一性障害の人を対象に、「国民健康保険」に加えて、「健康保険組合」や「協会けんぽ」などの健康保険証にも、戸籍上の名前とともに通称名を記載することを認める通知を出しました。
性同一性障害の人が、医療機関を受診した際に戸籍上の名前を呼ばれ、精神的な苦痛を感じるケースが指摘されていることから、厚生労働省は去年7月、自営業者らが加入する「国民健康保険」の健康保険証に、戸籍上の名前とともに通称名も記載できるようにしました。
その後、ほかの公的医療保険にも広げてほしいという要望を受けて、厚生労働省は、大企業の従業員らが加入する「健康保険組合」や、中小企業の従業員らが加入する「協会けんぽ」、それに75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」の健康保険証にも、戸籍上の名前とともに通称名を記載することを認める通知を先月末に出しました。
健康保険証に通称名を記載するには、性同一性障害であるという医師の診断書に、社員証の写しなど通称名が日常生活で使われていることを示す書類を添えて、加入する公的医療保険の運営者に申し出る必要があります。
厚生労働省は「精神的な苦痛を受けてきた人たちの一助となるよう、各関係機関に適切な対応を要請した」としています。
-- NHK NEWS WEB