アメリカの金融危機の原因にもなった住宅ローン関連の金融商品を不十分な説明で販売したとして、日本の証券大手「野村ホールディングス」などがアメリカの当局から訴えられていた裁判で、2審の控訴裁判所は会社側の主張を退け、1審に続いて8億ドル余り、日本円にして900億円余りを支払うよう命じました。
この裁判はアメリカで住宅バブルが広がった2005年から2007年にかけて、18の金融機関がのちの金融危機の原因となった住宅ローン関連の金融商品を不十分な説明で政府系金融機関に販売したとして、アメリカの金融当局が販売の取り消しを求めて訴えたものです。このうちニューヨーク州の連邦地方裁判所は、おととし「野村ホールディングス」など2社に対し、販売した金融商品を引き取り、代わりに合わせて8億ドル余り、日本円にして900億円余りを支払うよう命じ、会社側が控訴していました。
野村ホールディングスの発表によりますと、ニューヨーク州の連邦控訴裁判所は今月28日、会社側の控訴を棄却し、1審を支持する判決を言い渡したということです。これについて野村ホールディングスは、「判決の内容を精査したうえで、上訴するかどうかを含め対応を検討していく」とコメントしています。
-- NHK NEWS WEB