長野県松本市にある医療機器販売会社の元従業員の女性4人がパワーハラスメントを受けたと訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は、1審に続いてパワハラがあったと認めたうえで賠償の額を増やし、会社側に600万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
松本市の医療機器販売会社「フクダ電子長野販売」に4年前まで勤めていた当時40代から50代の女性4人は、代表取締役から退職を強要されるなどパワハラを受けたとして裁判を起こしました。
会社側は事実関係などを争いましたが、1審の長野地方裁判所松本支部は、パワハラがあったと認め、会社側に対して慰謝料など合わせて350万円余りを支払うよう命じる判決を言い渡しました。
18日の2審の判決で東京高等裁判所の畠山稔裁判長は、1審に続いて、会社の代表取締役が原告の1人に退職を強要するなどパワハラを行っていたと認めました。
さらに1審では認められなかった別の原告に対する退職の強要も認定し、慰謝料などを増額して、会社側に合わせて660万円余りの支払いを命じました。
2審で退職の強要が認められた原告の女性は、「同じ環境にいた4人全員に対する強要が認められてよかった」と話していました。
一方、フクダ電子長野販売は、「判決が届いておらず、事実確認をしていないので答えられない」とコメントしています。
-- NHK NEWS WEB