病気の人向けに、低たんぱく質の「特別用途食品」とうたいながら、基準を超えるたんぱく質を含む食品を販売していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁は長野県のメーカーに対して再発防止を命じる行政処分を行いました。
処分を受けたのは、長野県松本市のキッセイ薬品工業です。
消費者庁によりますと、この会社は、国の許可を得て病気の人などに向けた低たんぱく質の「特別用途食品」として「げんたそうめん」と「げんたうどん」という商品を販売していました。
ところが消費者庁が調べたところ、そうめんではたんぱく質の量が100グラム当たり2.8グラムまでという基準を最大で0.4グラム超えていたほか、うどんも100グラム当たり2.3グラムまでという基準を最大で0.2グラム超えていて、そうめんは平成26年7月から2年4か月ほど、うどんはおととしから1年4か月ほどにわたって違反していたということです。
キッセイ薬品工業は、出荷前の検査で、たんぱく質の量が基準を超えていることを十分、認識しないまま販売を続けていたということです。
消費者庁は、「特別用途食品」とうたいながら、基準を超えるたんぱく質を含む食品を販売していたのは景品表示法に違反するとして、会社に対し再発防止などを命じる行政処分を行いました。
「特別用途食品」についてメーカーが景品表示法違反に問われるのは全国で初めてです。
-- NHK NEWS WEB