建設現場でアスベストを吸い込み肺の病気になった神奈川県の元作業員と遺族が起こした裁判で、2審の東京高等裁判所は、訴えを退けた1審判決を取り消し、国と建材メーカー4社に対し、合わせて3億7000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
住宅などの建設現場で大工や塗装工などとして働いていた神奈川県内の元作業員と遺族合わせて89人は、建材に含まれていたアスベストを吸い込んで肺がんなどの病気になったとして、国と建材メーカー43社に合わせて28億8000万円余りの賠償を求めました。
1審の横浜地方裁判所は「国の対策などが遅れたとは言えない」として元作業員などの訴えを退け、原告側が控訴していました。
27日の2審の判決で、東京高等裁判所の永野厚郎裁判長は、国の責任について、「遅くとも昭和56年には防じんマスクの使用を事業者に義務づけるべきだった」と指摘し、使用が義務づけられた平成7年までの間に建設現場で働いていた元作業員に対して責任を負うと指摘しました。
一方で、個人で仕事を請け負っていた、いわゆる「一人親方」については、「労働安全衛生法で保護される対象ではない」として訴えを退けました。
さらに、建材メーカーについては、「多くの建材は昭和50年以降、防じんマスクの必要性を表示すべきだった」として、建材の種類や使用状況などをもとに建材メーカー4社は責任を負うと認めました。
そして、国と建材メーカー4社に対して、原告のうち62人に合わせて3億7000万円余りを賠償するよう命じました。
建設現場でのアスベスト被害をめぐり全国で起こされた集団訴訟では、地裁で賠償を命じる判決が相次いでいて、高裁では初めてとなった27日の判決でも国と建材メーカーの責任が認められました。
-- NHK NEWS WEB