インターネット上で、独自の仮想通貨を販売している札幌市の会社が、将来の価値が定まっていないのに、あたかも価値が上がるように見せかけて勧誘したことなどが特定商取引法に違反しているとして、消費者庁はこの会社に対し、3か月間、勧誘や契約などの業務を停止するよう命じました。
一部業務の停止命令を受けたのは「クローバーコイン」という独自の仮想通貨を販売している札幌市の「48(よつば)ホールディングス」です。
消費者庁によりますと、この会社はおととし12月ごろからこの仮想通貨の販売を始め、将来の価値が定まっていないにもかかわらず、「公開前に購入すれば10倍に値上がりする」などと購入を持ちかけたり、勧誘目的であることを相手に知らせずに勧誘を始めたりしていたということです。
消費者庁は、こうした行為が特定商取引法に違反するとして、この会社に対し、28日から3か月間、勧誘や契約などの業務を停止するよう命じました。
消費者庁によりますと、この会社に関する相談が国民生活センターには今月24日までに370件ほど寄せられているということで、中には5100万円の契約を結んだ人もいたということです。
-- NHK NEWS WEB