くずの花から抽出した成分を含むお茶やタブレットなどについて、明確な根拠がないのに運動や食事制限もせずにやせられるかのように効果を過大にうたって販売したとして、消費者庁は、全国の16社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。
措置命令を受けたのは、東京・文京区の製薬会社、「太田胃散」や、京都市のカタログ通販大手、「ニッセン」など全国の16社です。
消費者庁によりますと、これらの会社はくずの花から抽出した「イソフラボン」と呼ばれる成分を含むお茶やタブレットについて、「きつい運動やつらい食事制限は不要」などと、大きなダイエット効果があるように宣伝して販売していました。
これに対して消費者庁は、各社に資料の提出を求めた結果、これほどの効果を裏付ける根拠が認められないとして、景品表示法に基づき、こうした表示を行わないことや、再発防止を命じる措置命令を行いました。
すでに「ニッセン」など12社は、実際より効果が大きいようにうたっていたとする消費者向けの通知を出したということで、消費者庁は、まだ通知を出していない「太田胃散」など4社に対し、早急に対応するよう求めています。
NHKの取材に対し、「太田胃散」は「処分を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めていきたい」と話しています。「ニッセン」は、「すでに対象となる商品の購入者全員に全額を返金した。処分を真摯に受け止め、全従業員に周知し再発防止を徹底します」としています。
-- NHK NEWS WEB